1986-03-27 第104回国会 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(秋本健志郎君) お答え申し上げます。 研修制度につきましては、この制度が初めて導入されたのは昭和五十七年の入管法の改正のときでございますが、そのときの目的は、発展途上国の技能の向上を通じて、これらの国の経済開発等に寄与するとともに、日本国の企業の海外発展というものを助けようという目的で導入されたわけでございますが、我々といたしましては、この新しい在留資格を導入するに際しまして、政府部内の
○説明員(秋本健志郎君) お答え申し上げます。 研修制度につきましては、この制度が初めて導入されたのは昭和五十七年の入管法の改正のときでございますが、そのときの目的は、発展途上国の技能の向上を通じて、これらの国の経済開発等に寄与するとともに、日本国の企業の海外発展というものを助けようという目的で導入されたわけでございますが、我々といたしましては、この新しい在留資格を導入するに際しまして、政府部内の
○説明員(秋本健志郎君) ただいまの入国管理法上は観光査証という単独な査証はございませんで、短期査証というのがございまして、この短期査証は、短期の商用、親族訪問等、観光者も含む短期査証でございますが、その在留資格で入りました者が百八十三万一千人でございます。
○説明員(秋本健志郎君) お答え申し上げます。 六十年の入国者総数は百九十八万七千九百五人でございます。 そのうちで主な国の入国者数を申し上げますと、アメリカ合衆国は四十五万九千人でございます。これが一番多い数でございます。次に台湾三十五万五千人でございます。次にイギリス十七万四千人、韓国十四万七千人、それから中国、これは大陸でございますが、六万二千人。以上、端数を切り上げまして主な国について上位
○説明員(秋本健志郎君) 先ほどの私の答弁を敷衍いたしますと、入管法のすべての関連規定と申しましたが、そのような関連規定として主なものといたしましては、今先生の御指摘のありました上陸拒否に関する五条一項の規定のほか、法務大臣に対する異議の申し出に関する第十一条及び法務大臣の裁決の特例に関する十二条というような規定がございまして、その全体を見まして処理することになっております。
○説明員(秋本健志郎君) 外国人が一年以上の懲役または禁錮に処せられて、その外国人から入国の申請がございました場合には、当然のことながら入管法のすべての関連規定を適用して審査が行われるということでございます。
○説明員(秋本健志郎君) 文鮮明氏の入国を許可するか否かについては、同人から入国申請もない現段階では何とも申し上げられない次第でございます。具体的に入国の申請がございました時点で、入国目的それから滞在期間その他の諸般の事情を考慮いたしまして決定をされることといたしたいと思っています。